遊園地の木造コースターは防火対象物ではないのか?
消防法で言う防火対象物とは、すごく雑に言うと建物と山と船のことです。
だったらテーマパークのジェットコースター、まして木造なら防火対象物なんじゃないの?
家族で城島高原パークへ行ったんですよ。
城島の目玉は、日本初の木造コースター・ジュピター。木製ならではの振動を、アップダウンを多用した約3分間のコースで楽しめる、人気ナンバーワンのアトラクションです。
こんな巨大な木製の建造物を見たら、消防屋・よっしーとしてはまず燃えることを考えてしまいます。消防設備のことを考えてしまいます。
さてさて、ジュピターにはどんな消防設備がついているのでしょうか。
ところがどっこい、ジェットコースターとか観覧車とかの「遊戯施設」は建築の範疇であって、「消防設備を取りつけなきゃならない建造物」のリストには入ってないのです。
私が消防設備をやっている限りジュピターのメンテナンスに関わることはないわけです。残念!
もちろん、火災のときはちゃんと消防隊が駆けつけてくれますよ。消防対象物であることはまちがいないですから。
消防対象物と防火対象物のちがいについてはこちら↓
「この世はすべて『消防対象物』でできているという事実」
遊戯施設は、建築のほうで昇降機とひとまとめにされています。エレベーターとかエスカレーターとかのことですね。
言われてみれば、ジェットコースターも観覧車も、上昇と下降からなるアトラクション。
遊園地のアトラクションで思いっきり楽しめるのはエレベーター屋さんのおかげだったのです。